改正民法、相続土地国庫帰属法が成立したとの記事がありました。
気になった要旨としては、
相続が分かって3年以内に登記するよう義務付け、手続きも簡素にする。
相続人の誰か1人の申し出で簡単に手続きできる仕組みも設ける。
土地を手放しやすくする制度も盛り込んだ。今回成立した相続土地国庫帰属法では、望まない土地や利用価値が乏しい土地を相続して手放したい人は不要な土地を国庫に納付できるようにした。
相続登記の義務・簡素化、望まない不動産の相続放棄等が制度として整うことにより、不動産は流通性が増すであろうと考えられますね。
特に地方でしょうか。
国庫納付された不動産は入札等により売却するとのこと。
流通性のある不動産は市場原理に任せることで問題なさそうですが、それ以外の流通性の乏しい不動産に関しても、行政と俯瞰的に捉えると以下のような活用法があるかもしれません。
・配達用ドローンの拠点
・空飛ぶタクシーの拠点
・災害対策シェルター
これにより様々なエリアの居住性が向上し、働き方・住み方の多様性も生まれて良いかもしれませんね。