東京は24日に桜の開花宣言がありましたが、新年度を前にして不動産に関連する税制改正の要点を列挙してみました。
税金に係ることですから優遇される内容に関しては知っておいて損はないですよね。
〇子育て世帯の住宅ローン控除の延長
・要件を満たす住宅を居住の用に供した場合の借入金額に応じた控除
〇子育て対応リフォームの特別控除の延長
・既存住宅の子育て対応改修工事に係る工事費用相当額の10%相当額の控除
〇相続登記の登録免許税の免除の特例延長
・要件を満たす相続に係る土地の所有権移転登記の登録免許税の免除
〇マンションの固定資産税に係る特例措置の延長
・長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに関して要件を満たせば減額措置の適用有
報道発表資料:住宅ローン減税の子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ措置等を令和7年も引き続き実施します!<br>~令和7年度税制改正における住宅関係税制のご案内~ – 国土交通省